Q-1. 協議会の事業を受けられるのは、どんな人ですか?
- A-1
- 十勝北西部8町にお住まいの方で、
- 今現在、雇用保険の種類が「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
- 令和5年4月1日以降に「短期雇用特例被保険者」として離職した方
- 2の離職後、「一般雇用保険被保険者(高年齢被保険者を含む。)」として一度だけ働いたが、その失業保険をもらっていない方となります。
Q-2. 協議会の事業を利用するには、どうすればいいですか?
- A-2
- 最初に、協議会で「人材バンク」に登録して下さい。
登録後は、年度内に協議会が実施する事業に参加いただけます。
Q-3. 人材育成事業の受講申し込みに、必要な書類などはありますか?
- A-3
- 以下の書類が必要となります。
- 申込者全員
(1)運転免許証
(2)ハンコ(スタンプ式不可) - 短期雇用特例被保険者として雇用されている方
(1)雇用保険被保険者証(雇用保険資格取得確認通知書付き) - 離職者であって、直前の離職に係る雇用保険の被保険者の種類が短期雇用特例被保険者であった方(令和5年4月1日より前に離職した方を除く)
(1)直近の離職に係る雇用保険特例受給資格者証 ※手続き中の場合は受給資格者受付票または、離職票1と離職票2
- 申込者全員
Q-4. 季節労働者を離職後、1回だけ一般雇用保険被保険者として働きましたが、離職時に失業保険はもらえませんでした。今は仕事をしていませんが、技能講習は受講できますか?
- A-4
- 「短期雇用特例被保険者」として雇用され、令和5年4月1日以降に離職した方であれば受講できます。受講申し込みの際は前々職の雇用保険特例受給資格者証と前職の離職票1と2をご持参下さい。
Q-5. 大型免許を取得するには、どうすればいいですか?
- A-5
- 自動車教習所に申込む前に、必ず協議会に連絡(来所又は電話)して下さい。受講申請の手順をご説明します。
※受講を開始してから申請した場合は、助成の対象となりません。